3匹の小鹿に贈る資産運用のブログ

「3人の子供たちの未来の選択肢を増やしたい」という思いで始めたブログです。資産運用が中心ですが奈良のことや家族のこと、気になる話題も(気分次第)。

税金・保険料を勉強する~所得税編~

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 今さらですが、自分の給与から差し引かれている税金・保険料がどういう計算方法で導き出されているのか気になって調べてみました。知っておいて損はないでしょうから。


 今回は『所得税』について。


 毎月の所得税は収入から社会保険料や非課税の通勤手当などを控除した金額に対して『給与所得の源泉徴収税額表』をもとに扶養親族の人数に応じて課税される。ふむふむ。

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『給与所得の源泉徴収税額表』


〈甲〉
給与所得者の扶養控除等申告書の提出あり
(1ヶ所から給与を貰っている人。ほとんどの人はこっちだろう)


〈乙〉
給与所得者の扶養控除等申告書の提出なし
(2ヶ所以上から給与を貰っていてる人はどちらかにしか申告書を提出できない)


〈扶養親族〉
源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族のことを指す(ややこしい)。


〈源泉控除対象配偶者〉
年間の合計所得金額が38万円以下の配偶者
(給与収入のみの場合は103万円以下)


〈控除対象扶養親族〉
生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族
かつ、年間の合計所得金額が38万円以下
(給与収入のみの場合は103万円以下)


 控除対象扶養親族は4つほどある条件をすべて満たした親族とのこと。親がサラリーマンで月5万くらいのバイトの学生は全員が対象になるでしょう。扶養親族が多ければ多いほど課税額は減りますが、Hiro家は年間収入103万以下の妻と16歳未満の子供3人という家族構成なので妻が源泉控除対象配偶者に該当するのみです。ちなみに扶養親族等の数が1人増えても1500円前後しか変わりません。


 そして給与明細から社会保険料や非課税の通勤手当を除いた金額を算出して、『給与所得の源泉徴収税額表』を確認すると・・・




 ピッタリ!




 3次関数を解いたような達成感と爽快感♪なるほど、こういう計算方法になっているのか。ってことは、相手の家族構成と所得税が分かったら収入も2~3000円の誤差で分かってしまうわけですね。



 コワイコワイ。。。



 次は住民税を勉強してみようと思います。